こんにちは、社会保険労務士・行政書士の中嶋です。
「雇用促進税制」
ご利用の企業様も多いと思いますが、25年4月1日から始まる事業年度については
雇用増加1名につき40万円の税額控除(以前は20万円)となり、拡充されました。
「所得拡大促進税制」と異なり、「雇用促進税制」の活用には事前の届け出が必要であるという点は
本制度の大きな特色であり、はっきり申しますと手間がかかるシステムだと思います。
雇用促進税制による税額控除を利用するには「雇用促進計画」の事前届出が必要です。
これを忘れているとせっかく雇用増で要件に該当してもいざというとき使えませんので
ご注意ください。
弊所では「雇用促進計画」の手続き代行を破格のお値段で行っております。どうぞ
お気軽にご利用下さい。