こんにちは、社会保険労務士・行政書士のなかしまです。
本日の新聞にも載っていましたが、
シルバー人材センターの会員のお年寄りが、作業中にけがをしても保険が適用されず、
全額自己負担になるケースが相次いでいることについて、厚生労働省はプロジェクトチームを
作って、1か月以内をめどに保険が適用されるよう結論を出すことになりました。
『業務中の怪我に健康保険は使えない』
これは社労士としてはもちろん常識なのですが、シルバー人材の件は労災なし、健保も
使えないとして保険の谷間に落ちてしまうケースですね。
ただし、一般の会社においても、取締役などの役員は上記と同じリスクを負っている
のですよね。もちろん労災保険特別加入制度や、健康保険の零細企業(被保険者4名以下)
救済の通達はあるのですが、それらを知らず無保険の状態で放置されている場合も
少なくありません。
そういった企業に現在の制度を周知して、安心して業務にあたれる状況をしっかり
作るのも社労士の大事な務めと考えております。
ちなみに、アルバイトでもパートでも雇用しているのに単純に労災保険や雇用保険に
未加入という会社や個人事業があれば、それはもうヤバ過ぎです。知らないでは
済まされない結果を招いてしまいます、おそらく。