昨日10月10日は体育の日でした
最近は必死に100切りを目指すゴルフ
以外に全く運動しておりまんせんで・・・
おなか周りの脂肪が相撲取りのマワシ状態で
なかなか取れないどころかどんどん厚みを
増してしまっております(+o+)
その体育の日もゴロゴロしながら
「マルモのおきて」を楽しんでしまいました・・・
さて、「雇用促進税制」について、引き続き少しだけ
書いてみます
今回は注意事項になるのですが、この制度が周知され
始めたのは結構最近です
適用を受けるためには、事業年度開始後2カ月以内に
「雇用促進計画」を出さないといけないのですが、
たとえば3月決算の法人ですと今期の事業年度は
今年の4月からもうとっくに始まっているワケです
そのような場合の救済措置のようなもので、
23年4月~8月の間に事業年度を開始した場合は
23年10月31日までに雇用促進計画を提出すれば
よいことになっています
といっても10月ももう半分ちかく過ぎましたので、
利用したいという場合はちょっと急がないといけない
かもしれませんね
西宮市の社会保険労務士 行政書士 中嶋功起